2015年12月17日

ふるさと納税をやってみた③


前回の続きです。(ワンストップ特例制度の手続きについて)


ワンストップ特例制度の手続き

寄附を行うと自治体から「寄附金受領証明書」と「申込特例申請書」が送られてきます。
ワンストップ特例を利用する場合、申込特例申請書に記入・捺印し、寄付先自治体へ送り返す必要があります。自治体によっては記入済みの申込特例申請書を送ってくる場合もあるようです。この場合、印鑑を押して返送するだけで済むようです。

私の場合、ここで問題が。ワンストップ特例制度を利用するためには翌年1月10日までに申込特例申請書を郵送する必要があります。私の場合12月初旬に寄付をしたので入金確認が12月28日になります。そこから申込特例申請書の送付になるので1月10日に間に合わない可能性があるのです。

私は「ふるさとチョイス」から申し込んだのですが、「さとふる」ではワンストップ特例の申請もオンラインでできる(自治体側によっては対応していない場合があるようです)ということです。できればこちらでやりたかったのですが、目的の自治体は「さとふる」には登録されていなかったので仕方がありません。




事前にワンストップ特例申請書を送付

寄附手続きを行って2~3日後に自治体から受領メールが届いたので、ワンストップ特例申請書の事前送付が可能か聞いてみました。結果は「可能」という回答でした。「整理番号」は記入しなくて良いそうです。これを受けてさっそく申請書を郵送しました。あくまでも私の場合は、ということですので、自治体によって対応が違うでしょうから必ず確認してください。

考えてみれば必要な情報は寄附時に揃っているわけで(百均でも買える)認印のためだけに書類を行って来いさせるのは無駄にしか思えません。寄附時に「ワンストップ特例を申請する」にチェックを入れるだけで済むようにできないのでしょうか。




ワンストップ特例の受領確認

申請書を送付したからと言って安心できません。一部自治体はワンストップ特例の受領書を発行してくれるようなのですが、通常は発行されないようです。
この場合、ワンストップ特例が適用されたか確認できるのは6月の住民税決定通知書が届いた時点です。もちろん確定申告の期限3月15日を過ぎています。もしこの時点でワンストップ特例がが反映されていないことに気付いた場合はどのようにすれば良いのかわかりません。
医療費等の還付申告などは3月15日以降でも申請できるのですが、寄付金控除についてはどうなのでしょうか?住民税額は既に決定していますので「控除」ではなく「還付」されるのでしょうか?このあたり、いろいろ検索してみたのですがはっきりしませんでした。




ワンストップ特例申請後の確定申告

ワンストップ特例の受領が6月まで確認できない不安感に耐え切れず、確定申告してしまうかもしれません。特例申請と確定申告、両方行うことは全く問題なく、必ず確定申告が優先されるそうです。
前述の通り、私は数年おきくらいの頻度で医療費控除のために確定申告しています。
e-taxでしかやったことが無いのですが、寄付金控除もe-taxで行えるようです。確定申告の時期に混んでいる窓口に赴くのは避けたいので、電子証明書の有効期限(3年)が残っていればe-taxの手続きは簡単なのでやってみても良いと考えています。
e-taxで医療費控除する場合、領収書の提出を省略(保管義務は有り)することができます。寄付金控除の場合の「寄附金受領証明書」の提出に関しても資料を見る限りは省略できるように読めます。省略できないとしても郵送できますので、それほど手間もかからないでしょう。




ワンストップ特例は損?

ネットで情報収集していると「ワンストップ特例は損」という情報を目にします。「確定申告では所得税+住民税を控除されるが、ワンストップ特例では全て住民税から控除される。この時の金額は基本的には確定申告時と同じなのだが住民税の控除には限度額があるので『場合によっては』確定申告時よりも控除額が少なくなる場合がある」という情報です。私は税には詳しくないので間違っているかもしれませんが、結論から言うと、「その情報は嘘ではないが自分には当てはまらない」と認識しています。『場合によっては』という部分がポイントで、ふるさと納税の控除限度額以内であればワンストップ特例の有無によって控除額が変動することは無いが、限度額以上を寄附する場合には変動することがあるようです。私は限度額以上に寄付するつもりは無いので考えなくて良いと思っています。
※住宅ローン減税をしている方は所得税がゼロの場合が多いので条件によってはワンストップ特例の方が得になる場合があるようです。


続きます







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